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生産性の低い仕事から、 事業主を解放し、経営活動に専念を!

重要では有るけれど、手続きが煩雑で時間が思ったよりかかり、生産性の低い仕事(労働保険・社会保険の書類の作成、提出業務)から、事業主を解放し、経営活動に専念いただくことが出来ます。
社会保険労務士なら、社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所などに提出する書類の作成、提出を迅速に代行処理できます。浮いた人材・時間・経費を会社にとって有効な部分に利用してください。
また当事務所では業務代行を通じ、事業主様の現状を把握し、身近な相談相手としてサポートできることを目標としております。大量データを処理するためのシステムも導入しており、より正確によりスピーディに事業主様の要望に応えられる体制をとっております。小さな業務からでも結構です。お任せください。

社会保険・労働保険の業務委託

労働保険関係手続き

  • ハローワークへの求人申込
  • 労働保険料申告書
  • 労働保険・雇用保険事業所関係届
  • 労災特別加入申請
  • 労災給付関係請求
  • 適用関係届
  • 高齢者雇用継続給付に係る給付申請
  • 育児休業給付に係る給付申請 等

社会保険関係手続き

  • 算定基礎届・月額変更届
  • 新規適用・健保組合編入届
  • 適用関係届
  • 給付関係申請
  • 年金請求 等

労働基準法関係手続き

安全衛生法関係手続き

  • 産業医・安全管理者・衛生管理者選任届
  • 定期健診結果報告書 等

労働者派遣法関係手続き

  • 派遣事業許可申請・届出
  • 定期報告書作成 等

その他関係法令に基づく届出・申請手続き

  • ハローワークへの求人申込
  • 最低賃金法 適用除外申請 等
  • 労働社会保険諸法令及び行政不服審査法に基づく不服申立て
  • 厚生労働省関係の各種助成金・奨励金等の申請手続き 等
新設事業所の手続簡単説明
@ 労働保険(労災保険・雇用保険)について 一人でも労働者がいる場合は加入手続をしなければなりません。
【提出期限】 事業を開始した日から10日以内(労働者を雇用した日から10日以内)
【提出先】  管轄の労働基準監督署および公共職業安定所
A 社会保険(健康保険・厚生年金)について 株式会社や有限会社などの法人企業では1人でもいれば(従業員がいなくて社長1人であっても)社会保険への加入手続をとらなければなりません。
【提出期限】 事業を開始した日から5日以内
【提出先】  管轄の社会保険事務所