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「介護サービス事業者のための労務管理セミナー」開催

介護保険法の改正「事業者に対する労働法規の遵守の徹底」についてのセミナーを行います。
ご興味のある方は、是非ご参加ください。

↓詳細は、こちらのご案内を参照ください。
セミナー詳細
申込方法は、上記セミナー詳細を見ていただき、2枚目をFAXいただくか、同様の内容をメールにてご連絡下さい。

日時 平成24年10月11日(木) 午後2:00〜午後4:30 (受付開始 午後1時30分から)
場所 龍野経済交流センター  2階セミナー室(A)
兵庫県たつの市龍野町富永702-1
対象者 事業者(経営者・事業者・所長・管理者・総務等、事業者の為に労務管理を行う方)
内 容 PM 2:00〜4:00 1.労務コンプライアンス (例題提起と労働基準法の説明)
PM 4:00〜4:20 2.助成金のご紹介    (介護労働環境向上奨励金の説明)
PM 4:20〜4:30 3.質疑応答
PM 4:30〜5:00 ( 4.必要に応じ、個別相談対応   )   
定 員 20名(定員になり次第締め切ります。)
参加費用 一事業所に付き 3,000円  当日会場受付にて

介護保険法の改正「事業者に対する労働法規の遵守の徹底」について

 平成24年4月に一部改正された介護保険法は、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケア」の実現を念頭においた内容となっており、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けるために必要な「定期巡回・随時訪問介護看護」などの新しいサービスも始まりました。
 この改正の中に労働環境改善のために設けられた内容があります。この内容は厳しい罰則を伴う項目になりますので十分に注意が必要です。

 安定した人材確保のため、介護職員の処遇の改善は今回の法改正でも大きなテーマです。一方で、介護事業を含む社会福祉関係の事業は全産業と比較しても労働基準法等の違反の割合が多く、法令の遵守の徹底が急務です。
 そこで今回の介護保険法では、事業者による労働環境の整備の取組みを推進するため、新たに労働基準法等に違反して罰金刑を受けている事業所等に対し、指定拒否等(指定や指定更新を受けられない、指定の取り消しを受ける又は指定の全部もしくは一部の停止措置を受ける)が行われることになりました。

社会福祉施設における労働基準法違反事業場比率


社会福祉施設 全産業
違反事業場比率 77.5% 68.5%
労基法24条
(賃金不払)
5.8% 3.2%
労基法37条
(割増賃金不払)
35.8% 18.1%
最賃法4条
(最賃不払)
4.7% 2.8%
※社会福祉施設には、特養、老健、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、訪問介護事業所等の居宅サービス事業所、グループホーム、有料老人ホーム等のほか保育所や障碍者福祉施設・事業所が含まれている。
(資料出所:平成20年労働基準監督年報)

労働基準法違反による送検事件状況(社会福祉施設)


2006年 2007年 2008年
11件 15件 11件
(資料出所:平成20年労働基準監督年報)

労働基準監督年報によれば、労働基準法違反により送検された『社会福祉施設』は、2006年から2008年では、毎年10件程度が労働基準法違反で送検されています。

罰金刑を受けるのは、労働基準監督署からの勧告を再三無視するなどの悪質なケースであり、現在は上記のとおり労働法規違反で刑罰を受ける介護サービス事業者は少数ですが、今回の改正をきっかけに労働基準監督署からの労働法規遵守に関する指導、勧告が増えるものと予想されます。

今後、社会福祉関係事業者は、労働基準法等の遵守、意識の徹底を図る必要があります。